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2024.09.30
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長期収載品の選定療養費について

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際は、選定療養費として自己負担が発生します。

〇選定療養費の対象

外来患者さんの

・院外処方

・院内処方

 

〇選定療養費の対象となる医薬品(長期収載品)

・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)

・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

 

〇選定療養費の対象外となる場合

・入院患者さんへの処方

・医師が医療上の必要性があると判断した場合

・在庫状況等により、先発医薬品の提供が困難な場合

・バイオ医薬品

 

〇自己負担額について

長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1

※選定療養費には消費税がかかります。

※選定療養費のお支払先は、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。
※国や地方単独の公費負担医療制度をご利用の場合も、選定療養費負担の対象となります。

ご理解、ご協力をお願いいたします。

 

詳細は厚生労働省からのお知らせをご覧ください。

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